薬剤師が失業給付を受け取る方法
失業給付とは「再就職活動中の生活支援としてもらえるもの」で、給与の6割程度が最大3ヶ月受け取ることができます。退職したら自動的に受け取れるものではなく、ハローワークで手続きすることで受け取れるものになります。下記を参考にしながらスムーズに手続きをできるようにしましょう。
失業給付金をもらえる条件
下記の3つの条件をすべて満たしていることが必要です。
- 就職しようとする積極的な意志があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、積極的に求職活動をしても就職することができない失業状態であること。
- 離職日から過去2 年の間で、被保険者だった期間が12 ヶ月以上あること。 (賃金支払いの対象日数が11 日以上ある月を1 ヶ月と換算します)
- ハローワークに求職の申し込みをしていること。
3つのうち1つでも該当しないものがあると失業給付は受け取れません。失業給付は「退職したらもらえるもの」ではなく、あくまで「再就職活動中の生活支援としてもらえるもの」なので、大学院や専門学校に入学したい、病気や怪我ですぐには就職できない、妊娠・出産・育児ですぐには働けない、専業主婦になるというひとは上記の条件を満たさないので、失業給付金を受け取ることはできません。
必要な受給手続き
失業給付手続きはそれほど難しいものではありません。下記の6点を持って、最寄りのハローワークに行くだけです。あとは求人票に希望する仕事や月収を記入して、簡単な面談をすれば、あとはハローワークが手続きを進めてくれます。
- 雇用保険被保険者証(雇用保険に加入していたことの証明書類)
- 離職票1、2(勤務先から退職後10日以内に発行される)
- 運転免許証・パスポートなどの身元証明書
- 証明写真2枚(直近3ヶ月以内・たて3cm×よこ2.5cm程度)
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 本人名義の銀行預金通帳(郵便局でもOK)
なお、離職票は本来、退職日から10日以内に発行されるものですが、勤務先によっては1ヶ月たっても発行してくれない場合があります。発行が遅れれば遅れるほど、失業給付の受け取りも遅くなってしまうので、10日以内に発行されない場合はためらいなく催促するようにしましょう。
支給される金額
失業給付の支給額ですが、金額は前職での月額給料をベースに決まります。退職前の6か月分の給与の合計(ボーナスを除く)を180日で割った「賃金日額」に、50〜80% の給付率を掛けた金額が1日当たりに受け取れる金額「基本手当日額」になります。
6ヶ月分の給与の合計は、離職票-2の、「賃金額の計」を上から順に6ヶ月分を足し合わせるか、給与明細で総支給額を直近6ヶ月分を足し合わせるかして、算出することができます。
なお、 1日の支給額には年齢区分ごとの上限額が定められており、平成25年8月1日現在で以下のとおりとなっています。
30歳未満 6,405円
30歳以上45歳未満 7,115円
45歳以上60歳未満 7,830円
60歳以上65歳未満 6,723円
給付日数
失業給付金の給付日数は90日から最大360日です。年齢や雇用保険の加入期間、転職理由などによって異なります。
■一般(自己都合、定年退職など)離職者の場合
被保険者期間/ 離職日の年齢 |
10年未満 | 10年以上~ 20年未満 |
20年以上 |
---|---|---|---|
全年齢共通 | 90日 | 120日 | 150日 |
■会社都合(倒産、解雇などにより離職を余儀なくされる)による離職者の場合
被保険者期間/ 離職日の年齢 |
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
■就職困難者(障害者など)の場合
離職日の年齢/ 被保険者期間 |
1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上 60歳未満 |
150日 | 360日 |
注意点
ハローワークで手続きしてから7日間は「待機期間」と呼ばれ、失業給付を受け取れない期間となります。「待機期間」を設定する理由は、受給者が本当に完全失業者であるかを確認するためです。
この間に就職すると、失業者ではなくなるため、失業手当の受給資格を失うことになります。日雇いのアルバイトは例外になりますが、働いた日数分だけ「待機期間」が伸びることになります。
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